遺言書の書き直し・撤回はできる?変更手続きのポイント

 「一度書いた遺言書は一生有効」と思っていませんか?
 実は、遺言書は何度でも書き直し・撤回が可能です。
 この記事では、遺言内容を変更する方法と注意点を解説します。

遺言はいつでも撤回できる

 民法では、遺言者はいつでも自由に遺言を撤回できると定められています。
 新しい遺言書を作成すれば、古い遺言は自動的に無効になります。
  つまり、「気が変わった」「家族関係が変わった」といった場合も、安心して書き直せます。

書き直しの方法

  • 自筆証書遺言の場合:新しい内容を全て書き直すのが確実です。
  • 公正証書遺言の場合:公証役場で再作成します。
     内容変更の際は、部分修正よりも新しい遺言として作り直す方が安全です。

複数の遺言がある場合

 複数の遺言書が見つかった場合、日付が最も新しい遺言が有効です。
 ただし、複数の公正証書遺言がある場合は、どの遺言が最新かを明確にしておくことが重要です。
 誤解を防ぐため、古い遺言は破棄しておくのが望ましいです。

部分撤回と自動撤回

 遺言書の中で新しい内容が古い内容と矛盾する場合、矛盾部分だけが撤回されたとみなされます。
 また、遺贈した財産を生前に売却した場合などは、その部分のみ自動的に撤回されます。

まとめ

 遺言は一度書いたら終わりではなく、「人生の変化に合わせて更新する」ものです。
 家族構成・財産状況が変わったら、数年ごとに見直すのが理想です。
 専門家に相談しながら、常に最新で有効な遺言を維持しましょう。

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