遺言書の書き直し・撤回はできる?変更手続きのポイント
「一度書いた遺言書は一生有効」と思っていませんか?
実は、遺言書は何度でも書き直し・撤回が可能です。
この記事では、遺言内容を変更する方法と注意点を解説します。
遺言はいつでも撤回できる
民法では、遺言者はいつでも自由に遺言を撤回できると定められています。
新しい遺言書を作成すれば、古い遺言は自動的に無効になります。
つまり、「気が変わった」「家族関係が変わった」といった場合も、安心して書き直せます。
書き直しの方法
- 自筆証書遺言の場合:新しい内容を全て書き直すのが確実です。
- 公正証書遺言の場合:公証役場で再作成します。
内容変更の際は、部分修正よりも新しい遺言として作り直す方が安全です。
複数の遺言がある場合
複数の遺言書が見つかった場合、日付が最も新しい遺言が有効です。
ただし、複数の公正証書遺言がある場合は、どの遺言が最新かを明確にしておくことが重要です。
誤解を防ぐため、古い遺言は破棄しておくのが望ましいです。
部分撤回と自動撤回
遺言書の中で新しい内容が古い内容と矛盾する場合、矛盾部分だけが撤回されたとみなされます。
また、遺贈した財産を生前に売却した場合などは、その部分のみ自動的に撤回されます。
まとめ
遺言は一度書いたら終わりではなく、「人生の変化に合わせて更新する」ものです。
家族構成・財産状況が変わったら、数年ごとに見直すのが理想です。
専門家に相談しながら、常に最新で有効な遺言を維持しましょう。


