相続手続き(銀行編)

相続手続き(銀行編)

 被相続人が亡くなると、銀行に届出をしなければ、被相続人の口座にあるお金を引き出すことが出来ません。ですので、銀行にて相続手続きを行うことになります。銀行は、口座名義人が亡くなっていることが判明すれば、不正使用や口座売買を避けるために口座の凍結手続きをとります。
 なお、銀行としておりますが、信用金庫や信用組合でも概ね同じような手続きになります。


 まず、被相続人がどこの銀行に口座を開設していたかを調べなければなりません。被相続人の保管している通帳や、財布の中のキャッシュカード、銀行からの手紙などから、取引のある銀行を特定します。
 しかし、随分前に開設した未利用口座などの使用頻度の低い口座は、なかなか見つけることが出来ないと思います。まずは概ねの取引銀行を洗い出すことが大事です。


 次に、通帳から預金の動き(入出金)を確認しなければなりません。
 預金の動きから、水道代やガス代、NHK料金、家賃などの支払がある場合は、支払先への通知も必要になります。ここで注意しなければならないのは、支払い先に通知する前に、銀行に被相続人が亡くなった旨を届け出ることです。
 銀行に被相続人が亡くなった旨を届け出ると、その銀行にある被相続人名義の預金口座は出金が出来ないように設定されます。支払うべき費用が引き落としされなくなるため、支払先から問い合わせがくる可能性が非常に高くなりますので、預金から自動で支払っていた料金があれば、銀行への届出の前に、支払先へ連絡することをオススメします。
 ちなみに、銀行口座の出金が止められても、預貯金の仮払い制度がありますので、限度はありますがいざというときは被相続人の口座の残高から一部を出金することが出来ます。


 銀行への被相続人が亡くなった旨の届出は、電話でも窓口で伝えても構いません。銀行は、その被相続人が亡くなった旨の連絡を受けたとき、すぐに口座が悪用されないように、口座に取引制限を設定します。
 被相続人の代わりにキャッシュカードを預かって、ATMで入出金している相続人や親族もいらっしゃるかもしれませんが、届出後はそれが出来なくなります。
 同時に、被相続人が亡くなった時点での残高証明書を取得しておくことで、遺産分割協議を円滑に進めていくことが出来ます。


 銀行への届出が終われば、銀行から相続手続きの案内がなされます。被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書などの多数の書類を準備・提出し、銀行側のチェックが終われば、やっと被相続人名義の口座を解約したりすることが出来ます。
 もし銀行への提出書類に誤りや不足があれば、何度も銀行に足を運ぶことになります。近所の銀行ならまだ負担は少ないものの、遠い銀行なら交通費も時間もかかってしまいます。何より、銀行は基本的に平日の限られた時間にしか開いていないため、なかなか時間が取れない方でしたら大変な作業です。


 このように、銀行手続きには流れがあり、少しでも提出書類に不備や不足があると受け付けてくれないこともあります。
 時間的にも距離的にも体力的にも負担がかかりますので、行政書士などへの相続手続きを依頼することもご検討ください。

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