相続人の範囲|誰が相続できるのか?
相続人の範囲を正しく理解していないと、思わぬ人が相続権を持つことがあります。
ここでは、法定相続人の順位や範囲、特別なケースについて解説します。
法定相続人の順位
民法では、法定相続人の順位が定められています。
第1順位は「子」、第2順位は「父母」、第3順位は「兄弟姉妹」です。
配偶者は常に相続人となり、他の人と共同で相続します。
たとえば、配偶者と子がいる場合は配偶者1/2、子が残り1/2を等分します。
代襲相続とは
子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続する制度です。
これを「代襲相続」といいます。
例えば長男が亡くなっている場合でも、長男の子ども(孫)がその権利を引き継ぎます。
ただし、兄弟姉妹が亡くなった場合には、その子(甥姪)までしか代襲できません。
養子の扱い
養子も実子と同じ権利を持ちます。
普通養子縁組の場合、実親の相続権は失いません。特別養子縁組の場合は実親の相続権を失い、養親の相続権のみを有します。
また、相続税対策として養子を増やすケースもありますが、法定相続人に含めることができる人数には制限があります。
婚外子・内縁関係の相続
婚外子(婚姻関係外の子)も、法定相続分が実子と同じです。
しかし、内縁関係(事実婚)の配偶者には法的な相続権がありません。
そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、必ず遺言書で指定する必要があります。
まとめ
相続人の範囲は法律で明確に決められています。
思ってもみなかった人に権利が発生することもあるため、事前に確認しておくことが重要です。


