法務局の遺言書保管制度とは?自筆証書遺言を安全に保管する方法

 2020年から始まった「法務局の遺言書保管制度(自筆証書遺言書保管制度)」。
 自筆で書いた遺言書を安全に保管してもらえる新しい仕組みです。
 この記事では、制度の内容・費用・利用手順を詳しく紹介します。

自筆証書遺言書保管制度の概要

 自筆証書遺言を法務局に持ち込み、正式に保管してもらう制度です。
 これにより、遺言書の紛失・改ざん・発見遅れといったリスクを防止できます。
 保管された遺言書は、相続開始後に法務局が相続人に交付します。

 なお、公証人を介さないため費用が安く、利用のハードルが低いのが特徴です。

利用の手順

①事前準備
 遺言書を自筆で作成(押印も必要)。
 財産や相続人の内容をしっかり整理してから書きます。

②保管申請の予約
 法務局のオンライン予約システム、または電話で予約します。

③法務局に出向いて提出
 本人が直接法務局に行き、本人確認書類と一緒に提出します。
 代理申請はできません。

④保管証の受け取り
 保管後、「遺言書保管証」が交付されます。
 この証書を大切に保管しておきましょう。

費用と保管期間

 保管手数料は3,900円(1通あたり)です。
 保管期間は、遺言者が亡くなった後も含めて長期間維持されます。
 また、遺言の閲覧や撤回も可能で、柔軟な運用ができます。

メリット・デメリット

メリット

  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 費用が安い(3,900円)
  • 検認が不要

デメリット

  • 内容の法的チェックは行われない
  • 保管のみで「有効性の保証」ではない
  • 代理人による申請ができない

まとめ

 法務局の保管制度は、「手軽さ」と「安全性」を両立した仕組みです。
 自筆証書遺言のデメリットを大幅に補えるため、非常に有用です。
 専門家のチェックを受けてから保管すれば、さらに安心です。

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