法務局の遺言書保管制度とは?自筆証書遺言を安全に保管する方法
2020年から始まった「法務局の遺言書保管制度(自筆証書遺言書保管制度)」。
自筆で書いた遺言書を安全に保管してもらえる新しい仕組みです。
この記事では、制度の内容・費用・利用手順を詳しく紹介します。
自筆証書遺言書保管制度の概要
自筆証書遺言を法務局に持ち込み、正式に保管してもらう制度です。
これにより、遺言書の紛失・改ざん・発見遅れといったリスクを防止できます。
保管された遺言書は、相続開始後に法務局が相続人に交付します。
なお、公証人を介さないため費用が安く、利用のハードルが低いのが特徴です。
利用の手順
①事前準備
遺言書を自筆で作成(押印も必要)。
財産や相続人の内容をしっかり整理してから書きます。
②保管申請の予約
法務局のオンライン予約システム、または電話で予約します。
③法務局に出向いて提出
本人が直接法務局に行き、本人確認書類と一緒に提出します。
代理申請はできません。
④保管証の受け取り
保管後、「遺言書保管証」が交付されます。
この証書を大切に保管しておきましょう。
費用と保管期間
保管手数料は3,900円(1通あたり)です。
保管期間は、遺言者が亡くなった後も含めて長期間維持されます。
また、遺言の閲覧や撤回も可能で、柔軟な運用ができます。
メリット・デメリット
メリット
- 紛失・改ざんの心配がない
- 費用が安い(3,900円)
- 検認が不要
デメリット
- 内容の法的チェックは行われない
- 保管のみで「有効性の保証」ではない
- 代理人による申請ができない
まとめ
法務局の保管制度は、「手軽さ」と「安全性」を両立した仕組みです。
自筆証書遺言のデメリットを大幅に補えるため、非常に有用です。
専門家のチェックを受けてから保管すれば、さらに安心です。


