再転相続と数次相続

再転相続と数次相続

 被相続人が亡くなってから、不幸にも立て続けに相続人が亡くなることがあります。
 その場合は、亡くなった相続人の相続手続きの段階により、再転相続か数次相続かが分かれます。

 亡くなった相続人が、単純承認限定承認相続放棄を選んでいない段階(熟慮期間内)で亡くなった場合は、再転相続になります。
 また、亡くなった相続人が、他の相続人と遺産分割協議している段階で亡くなった場合は、数次相続となります。

再転相続


 上記の表のように、Aさんが亡くなったとします。ここで、Bさん・Cさん・Dさんで相続が始まります(一次相続)。

 次に、Bさんが単純承認・限定承認・相続放棄を選んでいない段階(熟慮期間内)で亡くなった場合は、Bさんの相続人であるEさんが、Bさんの代わりに単純承認・限定承認・相続放棄を選ぶことになります。

 このように、亡くなった相続人(上記ではBさん)の熟慮期間内に次の相続が発生することを、再転相続といいます。


 まず、一次相続として、EさんがBさんの代わりに単純承認・限定承認・相続放棄を選びます。ここでは、Aさんの遺産の分配です。
 次に、二次相続として、EさんがBさんの相続について、単純承認・限定承認・相続放棄を選びます。ここでは、Bさんの遺産の分配です。
 ただし、一次相続で単純承認か限定承認をして、二次相続で相続放棄をすることは認められません。

数次相続


 上記の表のように、Aさんが亡くなったとします。ここで、Bさん・Cさん・Dさんで相続が始まります(一次相続)。

 Bさん・Cさん・Dさんで遺産分割協議をしていたところ、Bさんが亡くなってしまいました。
 そうすると、Bさんの相続人であるEさんが、Bさんの代わりに遺産分割協議に参加することになり、Aさんの遺産を受け取ることも可能になります。
 このように、亡くなった相続人(上記ではBさん)の遺産分割協議中に次の相続が発生することを、数次相続といいます。


 上記の図は分かりやすい家族構成ですが、BさんにはEさん以外にも子がいれば、その子も含めて遺産分割協議に参加することになりますので、相続人が多数になれば、協議相手が多くなり、話がまとまらなくなる可能性もあります。

まとめ

・再転相続や数次相続が発生すると、相続人の関係が少しややこしいことになります。
・あらかじめ遺言書を作成していれば、再転相続や数次相続の対策になり得ます。

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