公正証書遺言の作り方|安全で確実な遺言の方法
「遺言書は書いたけど、本当に有効なのか不安…」
そんな方におすすめなのが、公証役場で作成する公正証書遺言です。
法律的に最も信頼性が高く、偽造や紛失の心配がない遺言方式です。
この記事では、公正証書遺言の作成手順とメリットを分かりやすく解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)が本人の口述をもとに作成する遺言書のことです。
公証役場に出向いて作成し、原本は公証役場で保管されます。
つまり、遺言書の偽造・改ざん・紛失といったトラブルの心配がほとんどありません。
自筆証書遺言と異なり、裁判所の「検認」も不要で、死後すぐに手続きが可能です。
作成の流れ
①事前準備
財産の一覧表・戸籍謄本・印鑑証明書などを準備します。
あわせて、遺言内容(誰に・どの財産を)をメモして整理しておきましょう。
②公証役場に相談・予約
近くの公証役場に電話やメールで相談・予約します。
事前に草案を確認してもらうとスムーズです。
③証人2名を用意
作成時には立会人として証人2名が必要です。
親族などの利害関係者は避け、知人や専門家に依頼します。
④公証人による作成・署名捺印
内容を口述し、公証人が文書を作成します。
全員で確認後、署名捺印して完成です。
費用の目安
費用は、財産の総額に応じて公証人手数料が変動します。
たとえば遺産総額が5,000万円の場合、手数料は約40,000円程度。
証人を専門家に依頼した場合は、1人あたり10,000円ほどの費用が発生します。
総額でも数万円程度で、安全性を確保できると考えれば非常にコストパフォーマンスの良い方法です。
メリットと注意点
メリット
- 検認不要で手続きがスムーズ
- 紛失・改ざんの心配がない
- 内容に法律的な不備が出にくい
注意点
- 作成時に手間と費用がかかる
- 証人が必要
- 内容変更時は再作成が必要
まとめ
公正証書遺言は、確実性と安全性を両立した最も信頼できる方式です。
「争いを防ぎたい」「確実に効力を発揮したい」方には特におすすめ。
専門家に相談すれば、手続きもスムーズに進められます。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 目的の価格が100万円以下 | 5,000円 |
| 目的の価格が100万円を超え、200万円以下 | 7,000円 |
| 目的の価格が200万円を超え、500万円以下 | 11,000円 |
| 目的の価格が500万円を超え、1,000万円以下 | 17,000円 |
| 目的の価格が1,000万円を超え、3,000万円以下 | 23,000円 |
| 目的の価格が3,000万円を超え、5,000万円以下 | 29,000円 |
| 目的の価格が5,000万円を超え、1億円以下 | 43,000円 |
| 目的の価格が1億円を超え、3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 目的の価格が3億円を超え、10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
| 目的の価格が10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
| 遺言加算(全体の財産が1億円以下の場合のみ) | 11,000円 |
| 遺言公正証書(正本・謄本)1枚当たり | 250円 |
| 秘密証書遺言 | 11,000円 |
※相続・遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出して上記の表にあてはめ、それぞれの人ごとの手数料の合算が公証人手数料です。
例えば、相続財産4,000万円のうち、配偶者2,000万円、子ども2人がそれぞれ1,000万円を相続する場合は、下記のようになります。
23,000円(配偶者分)+34,000円(子ども2人分)+11,000円(遺言加算)=68,000円


