お悩み:遺言書で私の相続分がゼロにされている・・・

お悩み:遺言書で私の相続分がゼロにされている・・・

 Aさんは、母親が亡くなって悲しみに暮れているなか、遺言書を発見しました。
 献身的に親の介護を行っているつもりでしたので、あわよくば遺言書でAさんにとって有利なことが書かれていないかなぁと期待していました。
 しかし、遺言書の内容はAさんの期待を大きく裏切るものでした。

 『私の資産の全てをBさん(Aさんの兄)に相続させる。』

 Aさんの父親は既に亡くなっており、AさんとBさんの二人兄弟で、他に相続人はいません。


 Aさん「ちょっと待って!何でBさんが全てを相続することになっているの?」

 Bさん「母さんの遺言なんだから、母さんの資産全ては俺が相続するよ」

 Aさん「そんなの納得できない!」

 Bさん「俺は遺言書の通りにすべきだと思うし、遺産分割協議をするつもりはないよ。法律上でも俺が正しいはずだよ」


 相続人の間で言い争いになってしまいました。
 Bさんの言う通り、遺言書があって相続人全員(Aさん・Bさん)が遺産分割協議を行う旨の同意がなければ、遺言書通りに遺産分割することになります。
 結局、Bさんが母親の資産を全て相続することになりました。


 Aさんは1円も相続することは出来ないのでしょうか?
 結論としては、Bさんから金銭を受け取れることが可能です。


 相続人が配偶者・子・直系尊属の場合は、遺留分というものが定められています。
 Aさんには法定相続分1/2×遺留分割合1/2=1/4の遺留分が認められています。
 よって、母親の遺産のうち1/4を取得する権利があります。

 そこで、Aさんは遺留分を侵害されている(遺産の1/4を受け取っていない)ことから、他の相続人(Bさん)に遺留分侵害額請求権を有することになります。

 遺留分侵害額請求権により、遺産の1/4分を金銭で請求することが出来ます。たとえ、Bさんが不動産を相続したとしても、不動産を金銭に見積もりした金額の1/4を金銭で請求することが出来ます。
 ただし、遺留分侵害額請求権は、相続のあったことを知った日から1年、もしくは相続発生時から10年を経過すると時効により消滅してしまいます。
 ですので、遺留分侵害が判明した場合は、すぐに行動に移さなければなりません。


 遺留分侵害額請求の方法について、まずは他の相続人と話し合いによることが好ましいです。
 法律上、遺留分が認められていますので、遺言書通りではなく遺産分割協議で決着する可能性があります。
 話し合いにも応じられなかった場合には、内容証明郵便を送付する方法があります。
 それでも功を奏さない場合は、裁判所での調停に進みます。調停でも決着しなければ、訴訟する手もありますが、ここまでいくケースはあまり多くありません。


 上記の通り、遺留分を侵害すると大事になってしまう可能性があります。もし遺言書を作成しようと考えているのでしたら、各相続人の遺留分を害しないようにするほうが良いでしょう。
 

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