お悩み:誰が相続人になるの?

お悩み:誰が相続人になるの?

「もし自分が死んだら、誰が自分の財産を相続するのだろう?」と考えることがあるかもしれません。
 誰が相続人になるかは、民法で定められています。いわゆる、法定相続人というものです。


 多くの人はわざわざ戸籍謄本を収集しなくても、誰が相続人になるかが分かると思います。
 自分に配偶者・子(孫)・父母・兄弟姉妹(甥姪)がいるのでしたら、これらの中の誰かが相続人になります。
 しかし、親に隠し子がいたりなど、思いもよらない人が相続人になることもありますので、念のために戸籍謄本で確認しておくことが大事です(銀行手続きなどで戸籍謄本を収集するように依頼があると思いますので、その際に見ておきましょう)。


 配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の配偶者は相続人になりません。
 子がいれば、子も相続人になります。前配偶者との間の子も相続人になるので注意が必要です。子が既に亡くなっていたり、相続欠格や相続廃除になっている場合は、孫が相続人になります。
 子がいなければ、父母が相続人になります。
 子も父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっていたり、相続欠格や相続廃除になっている場合は、甥姪が相続人になります。

 誰が相続人になるかのパターンは、以下の通りです。
  A 配偶者と子(孫)
  B 配偶者と父母
  C 配偶者と兄弟姉妹(甥姪)
  D 配偶者のみ
  E 子(孫)のみ
  F 父母のみ
  G 兄弟姉妹(甥姪)のみ
  H 相続人なし  
 ちなみに、相続人がいない場合は、「相続人が不存在の場合は?」をご覧ください。

  以下のチャートをご参照ください。

 誰が相続人になるかを確認することはとても大事です。
 被相続人が遺言書を作成していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人が誰一人として欠けてはなりません。

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