契約書等の起案・作成
契約書というと、売買契約書や賃貸契約書、金銭消費貸借契約書(お金を貸しました、借りましたを証する契約書)などを思い浮かべると思いますが、これらの契約書が無くとも口約束で契約は成立します。相手方が旧知の仲であれば信頼に基づいて契約書を作成しない方もいらっしゃるかもしれませんが、それには危険もあります。
例えば、相手方にお金を貸している状態で相手方が亡くなった場合、契約書が無いために貸したお金が返ってこない可能性もあります。お金を貸しました、という証拠がないため、お金を貸した相手の相続人に対抗できず泣き寝入りすることもあり得ます。
少額の金銭でしたら諦めもつくかもしれませんが、たとえ仲のいい間柄であっても、高額の金銭貸借や、売買の場合は、念のために契約書を作成しておくべきです。
いくら相手のことを信用・信頼しているからといっても、やはり重要なことは契約書を作成し、お互いが納得できる契約内容にしておきましょう。契約書によっては印紙代もかかってしまいますが、契約書を作成することにより証拠を保全できるのならば、安い出費だと思います。
契約書のほかにも、念書や覚書などで、相手方と定めた約束事を書面に残しておくことが出来ます。個人でも契約書等の書類を作成することが出来ますが、書面上に記載されていないことが起きたとき、トラブルに発展するかもしれません。
行政書士などの専門家に依頼することにより、あらかじめトラブルが発生する可能性を極力下げることが出来ますので、もし口約束がある場合や、今後何らかの契約を締結する場合には、是非一度契約書の作成をご検討ください。
料金について
契約書や念書、覚書、合意書など、多くの種類やパターンがあります。
ご依頼者様の現状等により、作成方法が大きく変わってきます。料金についてもご相談ください。